ケース1:
不動産業を営む父を亡くしたAさん。妹が療養看護による寄与分を主張して調停を申し立てたのに対し,Aさんも事業への貢献による寄与分を主張して争いました。妹にも若干の寄与分を認めるものの,それを上回る寄与分をAさんに認める内容の調停が成立しました。

 

ケース2:
両親の相続について,兄から「多額の生前贈与をもらっているので相続分はない」と言われたBさん。

生前贈与の存在を争い,法定相続分どおり遺産を分割する審判をもらいました。

 

ケース3:
同居する長女と不仲になり家を出たCさん。長女に対しては遺留分を超える不動産を生前贈与していたため,それ以外の財産はすべて長男に相続させるとの公正証書遺言を作成しました。

 

ケース4:
父を亡くした二男のDさん。父は,同居していた母と長男にすべての財産を相続させる遺言を残していました。Dさんは遺留分減殺請求権を行使し,訴訟にまでなりましたが,最終的にDさんの遺留分8分の1に相当する金銭を支払ってもらう内容の和解が成立しました。

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