借地借家・ローンのQ&A 目次

※こちらの内容は東日本大震災発災後の平成23年時点で作成したものであり、その後の制度の改変等により、現在は必ずしも妥当しない部分があることをお断りいたします。

被災者支援に関する各種制度の概要

大規模災害時には、税金の減免や、教育費の補助などの、各種の経済・生活面での支援制度があります。内閣府のウェブサイトに詳細がありますのでご覧ください。
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

借地上に自宅を建てましたが、津波で流されました。
もう一度家を建てたいと思うのですが、借地権はなくなってしまったのでしょうか。

建物がなくなっても、借地権は消滅しません。したがって、家を建てることは可能です。

ただし、津波で水没してしまい、土地自体が滅失してしまったと認められる場合は、借地権も消滅します。なお、借地契約の期間満了までに建物の再築が完了しないと借地権を失うおそれがありますので、再築はそれまでに行ってください。

借地上にもう一度家を建てるのに、地主さんの承諾は必要はありませんか

地主さんの承諾がなくても、家を建てることはできます。

しかし、たとえば旧建物が木造だったのに承諾なく鉄筋コンクリート造で建て直したりすれば借地契約を解除されかねません。

また、建物の構造に変更がなくても、地主さんから契約解除が主張されれば、その対応に労力がかかります。

後々の紛争を防ぐために、なるべく地主さんの承諾を取った上で工事を進めた方がよいでしょう。

地震によって借地上に建てた自宅の一部が損壊しました。修理したいのですが、地主さんの承諾を受けないといけませんか

原則として、地主さんの承諾がなくても修理はできます。

ただし、一定の修理について地主の承諾を必要とする特約がある場合は、後々の紛争を防ぐために、なるべく地主さんの承諾を取った上で工事を進めた方がよいでしょう。

賃貸アパートに住んでいましたが、倒壊したので、避難所に避難しました。今後の家賃はどうなりますか。また、敷金は返ってくるのでしょうか。

建物賃貸借契約は、目的物の滅失により終了します。

これに伴い、建物滅失後の家賃は発生しなくなります。

敷金の返還時期も到来するので、建物滅失前の家賃などの債務を差し引いた残りの敷金について、大家さんに返還を求めることができます。

借家に住んでいます。今回の地震で壁のところどころにヒビが入りましたが、住む分には問題ないと思っています。しかし、大家さんは、建て直すので出て行ってもらいたいと言っています。応じないといけないのでしょうか。

ヒビが入っただけでは建物が滅失したとまでは言えないでしょうから、賃貸借契約は終了しません。大家さんにはあなたに借家を使用させる義務があり、あなたが立ち退く必要はありません。

1LDKの賃貸マンションに住んでいますが、洋間は天井と壁の一部が崩れて使えなくなりました。残りのLDK部分で何とか生活していますが、不便です。大家さんに修理をお願いしたところ断られ、逆に家賃は今までどおり支払ってもらいたいと言われました。仕方ないのでしょうか。

修理が必要かつ可能なものであれば、大家さんはその修理をする義務があります。

天井や壁が崩れるというのは重大な損傷ですし、1LDKの住居において一部屋を使用できないあなたの不利益も大きいので、修理の必要性は基本的に認められると思います。修理の可能性も認められる可能性が高いと思いますが、修理が物理的に可能でも、過大な費用がかかるような場合などは否定されることもあります。

大家さんに修繕義務が認められる場合、費用は大家さんが負担するのが原則ですが、借家人の負担で修繕するという特約を結んでいることがあるので、契約書を確認してください。このような特約があったとしても、震災の場合まで有効であるとは一概に言えません。少なくとも、大家さんと交渉してみる余地はあるでしょう。

家賃については、大家さんの修繕義務のあるなしにかかわらず、一部屋を使用できない間は、その割合に応じて一部の支払いを拒むことができます。

借家に住んでいますが、幸い今回の地震でも建物に目立った損傷はありませんでした。しかし、電気、ガス、水道の供給がストップしています。復旧するまでの間、家賃をただにしてもらえないでしょうか。

建物自体が使用不能とは言えないので、家賃は契約どおり発生すると思われます。

ただし、電気、ガス、水道を使用できない期間が長期に及ぶようであれば、家賃の免除や減額をしてもらえないか、大家さんと話し合ってみる余地はあるでしょう。

2年前にローンを組んで家を買ったのですが、地震で倒壊してしまいました。住宅ローンはどうなるのでしょうか。

住宅が損壊しても、住宅ローンはなくならないので、契約に従って返済する義務があります。

しかし、大震災の場合、金融機関は返済の一時猶予、金利の減免、1回当たりの返済額の見直しなどに柔軟に応じてくれますので、ローンを組んだ金融機関に相談してみてください。

昨年買ったばかりの自動車が津波に流されてしましました。まだローンが残っていますが、どうなるのでしょうか。

自動車が使えなくなっても、ローンはなくならないので、契約に従って返済する義務があります。

しかし、大震災の場合、支払条件の見直しに応じてもらえる可能性がありますので、ローン会社に相談してみてください。

借地上に建物を持っていましたが、津波で流されてしまいました。今現在更地になっているのをいいことに、地主さんが土地を売ろうとしているという話しを聞きました。誰かがこの土地を買ってしまうと、私はもう建物を建てられなくなるのでしょうか。

1.滅失した建物を特定するために必要な事項、
2.滅失があった日、
3.建物を新たに築造することを記載した掲示物を、
土地上の見やすい場所に掲示しておけば、その間に土地が売られても借地権を失うことはなく、建物を建てるのを妨げられません。ただし、滅失した日から2年以内に建物を再築して登記することが条件です。なお、もしも罹災都市借地借家臨時処理法という法律が適用されれば、5年間無条件で借地権が保全されます。適用するかどうかは政府が決め、適用する場合は政令が発令されます。

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