離婚する・しない

離婚問題で相談に来られる方は,弁護士を訪ねる前の段階で既に,離婚すべきか否かについて深く悩み抜かれた方がほとんどです。

離婚する他ないとの結論に至った場合,弁護士としてはせめて,法律に則った夫婦関係の清算を基本に据えた上で,ご夫婦が気持ち良く再出発できるような合意点を見つけられるよう,お手伝いしていきたいと考えています。

3つの離婚手続

 離婚は以下の3つの手続のいずれかによって成立します。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

1. 協議離婚とは

協議離婚は,夫と妻の双方が離婚に合意し,市区町村役場に離婚届を提出し受理してもらうことによって成立する離婚です。

調停離婚や裁判離婚と違い,裁判所が関与することなく離婚を成立させることができます。

2. 調停離婚とは

調停離婚は,夫と妻の一方が他方を相手方として家庭裁判所に調停を申し立て,その調停手続の中で双方が離婚に合意し,調停が成立することよって成立する離婚です。

家庭裁判所の調停は,月1回くらいのペースで進んでいきます。

当事者が合意さえすれば1回目の期日で調停が成立することもありますが,逆に,何回期日を重ねても合意に達する見込みがなければ,調停は不成立で終了します。不成立と判断するのは調停委員会であり,何回目の調停で不成立にするという決まりがあるわけではありません。

しかし,概ね3回程度の期日を重ねれば,成立の見込みのあるなしが見えてくることが多いと思います。

3. 裁判離婚とは

裁判離婚は,夫と妻の一方が他方を被告として家庭裁判所に離婚を求める訴訟を提起し,裁判所の判決または和解によって成立する離婚です。

裁判離婚(判決)は,夫婦の一方の申立てによって,他方が嫌がっていたとしても,国(裁判所)が強制的に離婚させるというものであり,一種の最終手段ですので,当事者同士で離婚に向けた話し合いが尽きた段階でないと裁判所も判断を下しません。

そのため,離婚訴訟を提起するには,まず調停を申し立て,調停が不成立(または取下げ)になってからでなければできません(調停前置)。

離婚原因(離婚判決をもらうための5つの事由)

協議離婚や調停離婚は,あくまで当事者間の合意に基づいて離婚するものですので,夫婦の一方が他方に対し離婚を求めることについて,正当な理由があるかどうかは関係ありません(たとえば,自分が不貞をしていながら相手に離婚を求めるというのは,社会一般の理解を得がたい行為ではありますが,離婚を求められた相手方が同意しさえすれば,離婚は成立します)。

一方,裁判離婚の場合は,民法上,以下の5つの事由のどれかがなければ(そして,そのことが証明されなければ),裁判所は離婚判決を出してくれません。

  1. 相手方の不貞行為
  2. 相手方による悪意の遺棄
  3. 相手方の3年以上の生死不明
  4. 相手方の回復の見込みのない強度の精神病
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由

ドメスティックバイオレンス(DV)などは⑤の事由に該当する可能性があります。

しかし,どこまでの事情があれば「婚姻を継続しがたい」と言えるかは必ずしも明確でないため,⑤を理由とする離婚訴訟は揉めやすい傾向があります。

離婚時に決めておくこと(決めておく必要がある・決めておいた方がよいこと)

離婚の際には,以下の事項がよく問題となります。

  1. 親権者
  2. 養育費
  3. 財産分与
  4. 慰謝料
  5. 年金分割

このうち,①は,未成年の子どもがいる場合に問題になるもので,父と母のどちらが親権者になるか定まらないと,離婚自体成立させることができません。

②~⑤は,後日決めることもできます。しかし,権利行使に期間があるため失権するおそれがありますし,また,失権していなくても,後日だと義務者が支払意欲を失うなどして事実上支払いを受けるのが困難になることもありますので,なるべく離婚のときに一緒に解決しておいた方がよいと言えます。

婚姻費用の分担

夫婦は,法律上,「その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する」こととされています。これを婚姻費用の分担といいます。

婚姻費用の分担は,離婚問題を生じている夫婦の間でも,離婚が成立するまでの間続いていきます。たとえ別居状態になっても,収入が低かったり,子どもを監護していたりして経済的に弱い立場にある方は,相手方に対して婚姻費用の支払いを求めることができます。

もちろん任意に払ってもらえれば問題ありませんが,相手が払ってくれない,または,払ってくれるがその額が少ない,という場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

また,もしも調停で話がまとまらず,調停不成立となった場合は,家庭裁判所は婚姻費用の分担として一定額の支払いを命じる審判を出してくれます。

保護命令

ドメスティックバイオレンス(DV)の事案では,被害者が離婚を決意しても,実際に離婚が成立するまでの間にまた暴力を受けかねません。そのような場合は,地方裁判所に保護命令の申立てをすることができます。

保護命令には,①接近禁止命令(6か月間のつきまとい禁止と住居・勤務先付近の徘徊禁止を命じる),②電話等禁止命令(6か月間の面会要求,電話,メール等の禁止を命じる),③退去命令(2か月間の退去と住居付近の徘徊禁止を命じる)があります。また,一定の要件のもと,子や親族等への接近禁止命令もあります。

離婚の際に問題となるその他の事項

離婚の際は,以下の事項も問題となることが少なくありません。なお,便宜上,妻の立場から説明しますが,夫の立場でも同様の問題は生じ得ます。

自分の氏・戸籍

結婚のとき夫の戸籍に入った(名字が変わった)妻は,離婚すると元の戸籍(自分の親の戸籍)に戻るのが原則ですが,新たに自分の戸籍を作ることもできます。

また,離婚すると名字は元に戻るのが原則ですが,「婚氏続称の届出」をすれば,離婚前の名字を引き続き称することができます。

子どもの氏・戸籍

結婚のとき妻が夫の戸籍に入った(名字が変わった)場合,婚姻中に生まれた子どもは夫の戸籍に入っています。

その後,妻が夫と離婚し,子どもの親権者になったとしても,子どもは夫の戸籍に入ったままです。

妻が離婚後,新たに自分の戸籍を作れば,そこに子どもを入籍させることができますが,子どもの名字が妻と違うままだと入籍ができません。

そのようなときは,妻は家庭裁判所に申し立てて「子の氏の変更許可」をもらうことで,子どもの名字を自分と一致させ,自分の戸籍に入れることができます(子どもが15歳以上の場合は,家庭裁判所への許可の申立は子ども本人がする必要があります)。

子の離縁

妻がいわゆる連れ子を連れて結婚(再婚)し,その子と結婚(再婚)相手である夫が養子縁組するケースがあります。このようなケースでは,妻は離婚する際,夫と子の離縁(養子縁組の解消)を求めるのが一般的だと思います。

「離縁」も「離婚」と同じように,

  1. 協議離縁
  2. 調停離縁
  3. 裁判離縁

があります。

弁護士に依頼すること

離婚は,法律婚の解消という法律問題そのものです。離婚原因も法律で定められています。法律の専門家である弁護士に依頼して進めていくのが適した分野であると言えます。

他の民事事件や家事事件と同様,調停や訴訟になれば弁護士の必要性は増しますが,その前段階,つまり離婚協議の段階でも,親権,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割などの法律問題が絡みますので,弁護士に依頼する意義は大きいと言えます。

離婚について合意に至っても,後で揉めないように離婚協議書を作成しておくことは重要であり,弁護士はそのようなサポートもできます。

当事務所では,ご夫婦が気持ちよく再出発できるよう,お手伝いします。

また,その際には,法律に則った解決が基本になると考えています。たとえば,法定の離婚原因があるということが,離婚について最終的に納得できる要素になると思います。

同様に,親権や養育費,財産分与などもしかりで,法律上どうなるかということが,その結論に納得できる要素になると思います。

一方で,離婚は夫婦関係(さらには子や実家を含む家族関係)という極めてプライベートな事柄に関するものですので,当事者の意思や思いというものも重要です。そうしたものを尊重することが潤滑油となり,法律を杓子定規に当てはめるよりも円満な解決につながることも少なくありません。

一言で言えば,法律を基本としつつ,血の通った解決を目指します。

弁護士藤田紀子によるコラム:「離婚ファイル」

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2019-6-20 離婚後の面会

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6月10日 (2019-6-10)

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婚約破棄の法律問題 (2006-4-5)

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