顧問契約

keiyaku-s~弁護士をもっと身近な存在に~

継続的に弁護士のサポートの必要な方には、顧問契約をお勧めしています。

当事務所では、顧問先からのご相談は、電話のほか、メールやFAXでも承っています。また、契約書のチェックなどの日常的な法的サービスも、基本的に顧問料の範囲で対応します。

顧問契約によって、弁護士はもっと身近な存在になります。

顧問契約のメリット

~頼りがいのあるパートナーとして~

気軽に相談できる

顧問料の範囲で、時間や回数を気にすることなく法律相談が受けられます。また、よく言われる「弁護士の敷居の高さ」も感じなくなり、ちょとしたことでも遠慮なく相談できるようになるに違いありません。

顔の見える関係 ~オーダーメイドのサービス~

初対面より2回目、2回目より3回目の方が、聞きたいことをうまく聞けるようになりますし、相談を承る弁護士も、より充実したアドバイスができるようになります。一見アナログですが、対話を重ねることによって、その方の置かれた状況を理解し、個々の状況に応じたオーダーメイドのサービスが提供できます。

法律問題をアウトソーシングし,本業に専念できる

自前の法務部門をお持ちでない会社(または一般個人の方)は、契約書ひとつ作るだけでも相当の負担になりますし、その契約から思いがけないリスクが発生しないか、心配が絶えません。

「餅は餅屋に」といいます。法律問題も、法律の専門家である弁護士に任せることが合理的です。顧問契約は、顧問料というコストを投じることによって、煩雑な法律事務を切り離し本業に専念することができるシステムです。

費用がお得

顧問先から事件処理のご依頼をいただく場合、当事務所の弁護士報酬基準を適宜減額して適用します。たとえば、訴訟の最低着手金が100,000円+税(当事務所の基準)の場合、請求額が50,000円なら、弁護士に訴訟を依頼するのはためらってしまう場合が多いでしょう。

しかし、その案件が企業として断固とした姿勢を示す必要がある場合など、顧問先のニーズが納得可能なものであれば、当事務所も弁護士報酬を切り下げ、採算度外視でその案件に取り組みませていただきます。

「うちには顧問弁護士がいます」の安心感

悲しいことですが、現実の社会では、無防備な相手から利益を搾取しようとする輩がいます。警備会社のステッカーが貼ってある家には空巣が入りにくいといいます。

「顧問弁護士に相談します」と言えるだけで、様々な被害やトラブルを未然に防ぐ効果があります。また、そのように言えることが、取引社会において一定のステイタスになるという面もあります。

ただし、名前だけで、いざというとき何もしてくれない顧問では、顧問の意味がありません。当事務所は、あなたにとって、顧問という名にふさわしい、頼りがいのあるパートナーになりたいと考えています。

顧問料について

(1)事業者の方
月額50,000円+税~
 
(2)非事業者(個人事業主)の方
月額5,000円+税~

詳しくは当法律事務所までお問い合わせください

担当弁護士

弁護士 曽我陽一プロフィール

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。

1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。

電話番号:022-265-6644
受付時間:平日9:00~17:30(土日祝除く)

藤田・曽我法律事務所
宮城県仙台市青葉区大町一丁目2番1号 
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市バス「晩翠草堂」目の前