全般

弁護士費用が払えません。その場合はどうすればよいでしょうか?

その場合は、以下のような方法があります

1)法テラスを利用する
日本司法支援センター(通称:法テラス)は、民事法律扶助制度という、弁護士費用を立て替える制度を設けています。

民事法律扶助制度で立て替えてもらった費用は、原則として月々5,000~10,000円で分割払して支払わなければなりませんが、弁護士の着手金が通常より低額になります。また、債務整理の場合は報酬金が発生しません。

但し、利用にあたっては年収などの一定条件を満たしている必要があります。

詳しくは法テラスのサイトをご覧いただくか、当事務所にご相談いただく際にご確認ください。

弁護士に依頼すると、すぐに督促が止まるのでしょうか?

ご相談へお越しいただき、「受任契約」をいただいた時点で債権者へ「受任通知」を郵送します。この受任通知が先方に届いた時点で督促・請求が止まります。通常は弁護士とのご契約から数日程度で業者からの督促・請求が止まります。

任意整理について

任意整理とは、どんな手続きなのでしょうか?

任意整理とは、弁護士、司法書士などの専門家が、債権者(貸金業者)と交渉し、金利を減免してもらったり、分割返済に応じてもらうように和解し、現在の支払いよりも負担を軽減する手続ぎのことです。

和解成立後は、通常3年~5年の期間に分割して毎月一定額を債権者に返済することになります。

1.任意整理をするメリットは何でしょうか?

2)住宅、自家用車などの財産処分の必要がないこと
3)官報に住所や氏名が掲載されないこと
などがあります。

2.任意整理をするデメリットはありますか?

信用情報登録機関に5~10年間、任意整理情報が記録されるので、その期間はローンを組むことやクレジットカードを利用することができなくなります。

3.任意整理ができないケースはあるのでしょうか?

任意整理は、原則3年~5年で分割返済する必要があるため、この期間、継続して収入を得る見込みのない方は利用することができません。(但し、継続した収入に関しては正社員である必要はなく、アルバイト、パートでも問題はありません。)

4.正社員以外でも、アルバイトでも任意整理はできるのでしょうか?

はい。Q3でもあった通り、アルバイト、パートでも継続して収入を得る見込みのある方であれば任意整理を利用することができます。

5.どんな時に任意整理を利用すべきなのでしょうか?

現状の返済は厳しいが、利息を免除してもらったうえで、3年~5年の分割にすれば毎月一定額を返済できる見込みがある場合です。

6.任意整理を家族や会社に内緒にすることはできるのでしょうか

任意整理は、弁護士と債権者との交渉で進める債務整理手続きですので、家族に内緒で行うことは可能です。なぜなら、弁護士に任意整理を依頼すると、それまで自宅に届いていた債権者(貸金業者)からの督促状は弁護士に届くようになりますし、督促の電話も自宅にはかかってこなくなります。弁護士からの郵便物も、差出人名を個人名にするなどすれば、家族に知られることはありません。

同様に、任意整理をすることにより会社にその事実が知られることはありません。任意整理に関係するのは、依頼者ご本人、弁護士、債権者となりますが、弁護士には守秘義務があるため家族にその事実を報告することはありませんし、債権者から家族にその事実を知らせるということはありません。

自己破産について

自己破産を家族に知られずにすることはできるのでしょうか?

自己破産を家族に知られずに内緒で行うことは難しいです。

その理由としては同居している家族の収入証明を裁判所に提出する必要があること、また、99万円を超える現金や財産(自家用車や持ち家など)については処分が必要になるからです。

自己破産を会社に知られずにすることはできるのでしょうか?

自己破産をすることを会社に知られることは、まずありません。裁判所や債権者から会社に連絡が行くことはありません。また弁護士には守秘義務があるので、自己破産の事実を他社に知らせることはありません。

しかし、会社から借り入れをしている場合、勤務先の労働組合などを通じて金融機関から借り入れがある場合などに知られてしまう可能性はあります。また、自己破産をする際の裁判所への必要書類として退職金額の証明書が必要になることがあり、その場合に破産の説明が必要になる場合があります。

なお、自己破産すると官報公告に氏名と住所が掲載されますが、一般の人が官報を目にすることは無いので、そのことにより会社に知られる、ということは考えにくいと思われます。(ただし、インターネットなどによって情報伝達が容易な現代では、絶対に知られないという保証はできません)

自己破産をするメリットは何ですか?

自己破産すると、すべての債務が免除される(借金がゼロになる)ことが一番のメリットです。(ただし、税金、罰金、養育費などの支払い義務に関しては免責されません)

自己破産をするデメリットは何でしょうか?

主なデメリットとしては4つあります。
1)信用情報登録機関に登録され、一定期間ローンやクレジットカードでの取引ができなくなること(5年~10年間)
2)官報に住所や氏名が掲載されること
3)99万円を超える現金や、マイホームやマイカーなどの財産の処分を要する場合があること
4)破産手続開始決定を受けてから、免責決定を受けるまでの間は保険の外交員、警備会社の警備員などの一定の職業に就けなくなること

自己破産するには住宅を手放さなければならないのでしょうか?

自己破産をすると住宅は競売にかかりますので、住宅を手放さずに自己破産することはできません。(破産管財人が任意売却する場合もあります)

しかし、競売にかかってからも買主が現れるまでは、マイホームに住み続けることができます。

なお、マイホームを守りながら借金を整理する方法としては「個人再生手続」があります。

自動車を手放さなければならないのでしょうか?

ローンが残っている場合は、ローン会社(信販会社)に引き上げられるので手放ささざるを得ません。ローンをすでに完済している場合、現金で購入した場合などで、査定額が一定金額以下の場合(仙台地裁では初度登録から5年を経過した国産車の場合)は手放さずに済むケースがあります。

自己破産をすると家財道具一式を差し押さえられるのでしょうか?

いいえ。自己破産しても、日常生活に最低限必要な家財道具や99万円以下の現金は所持することが可能です。したがって、家財道具一式を差し押さえられるようなことはありません。

自己破産をすると子供の学校に知られてしまいますか?

自己破産した事実がお子さんの学校に知られることは、まずありません。

生命保険や学資保険を解約しないといけないのでしょうか?

生命保険や学資保険において「解約返戻金」が支払われるケースで、返戻金の金額が一定額を超える場合は、裁判所から保険を解約して解約返戻金を配当するように指示されることがあります。(解約返戻金相当の現金を用意できれば、解約を回避することはできます)

個人再生について

1.個人再生とはどのような手続きなのでしょうか?

個人再生手続きとは、借金の一部を債権者にカットしてもらったうえで、減額された借金を原則3年間(最長5年間)で分割で返済する手続きのことです。

この中でもマイホームを手放したくない場合などに「住宅ローン特則」を利用できれば、住宅を手放すことなく借金の整理ができます。

2.個人再生はどんな時に選ぶ手段なのでしょうか?

1)マイホームを手放したくない、というとき
2)「借りたものは返したい、しかし全額は無理」という方
3)自己破産しても免責してもらえるか不安がある方(ギャンブルなどの浪費行為をした、過去7年以内に免責を受けている、など)
4)自己破産すると職を失うおそれのある方(保険外交員、警備員など)

3.個人再生を利用するための条件はありますか?

個人再生を申し立てるには以下の条件を満たしていなければなりません。

1)将来的に継続的に、または反復した収入を得られる見込みがあり、再生計画に基づいた返済が可能なこと(正社員に限らず、パート・アルバイトでも可能です)
2)住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下であること

4.個人再生をするメリットは何でしょうか?

1)自己破産と違い、マイホームを手放さずに済む(「住宅資金特別条項」を利用できる場合)
2)任意整理に比べて大幅に借金を減らせる
3)自己破産と違って、ギャンブルが原因でも手続きができる
4)職業上の制限がない(自己破産の場合は一定期間就けない職業があります)

5.個人再生をするデメリットは何でしょうか?

1)すべての借金が対象となる
2)官報に氏名・住所が掲載される
3)信用情報機関に5~10年間、個人再生情報が記載され、その期間はローンやクレジットカードでの取引ができない

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。

※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。

1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。

電話番号:022-265-6644
受付時間:平日9:00~17:30(土日祝除く)

藤田・曽我法律事務所
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