弁護士コラム | 仙台 弁護士 曽我法律事務所 https://soga-law.jp 宮城県仙台市青葉区にある弁護士事務所、曽我法律事務所です。 Sun, 20 Feb 2022 04:01:02 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.20 事務所移転のお知らせ https://soga-law.jp/column/2022/02/12/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e7%a7%bb%e8%bb%a2%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ Sat, 12 Feb 2022 08:27:00 +0000 https://soga-law.jp/?p=2437 曽我法律事務所は2022年2月22日(月)を持ちまして、以下の住所に移転、新事務所を開設いたします。電話番号も変更になります。

また引っ越し作業のため、2月18日(金)は休業いたします。

〒980-0804
宮城県仙台市青葉区大町一丁目2番1号 ライオンビル5階
電話番号: 022-265-6644

新事務所名: 藤田・曽我法律事務所

新事務所ホームページ:https://fujita-soga-law.com/

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臨時休業のお知らせ https://soga-law.jp/column/2022/01/21/%e8%87%a8%e6%99%82%e4%bc%91%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ Fri, 21 Jan 2022 02:41:32 +0000 https://soga-law.jp/?p=2429 2022年2月18日(金)は終日、曽我法律事務所は臨時休業いたします。

フォームでのお問い合わせは受け付けておりますので2月21日(月)以降、順次対応させていただきます。

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あきらめるな経営者!事業再生・再建セミナー https://soga-law.jp/column/2021/04/09/seminar20210517/ Fri, 09 Apr 2021 03:59:14 +0000 https://soga-law.jp/?p=2383 当事務所の曽我弁護士が、5月17日(月)に仙台商工会議所にて開催される「あきらめるな経営者!事業再生・再建セミナー」にて講師を務めます。

開催日時:2021年5月17日(月)13時30分~15時30分
会場:仙台商工会議所 7階大会議室

事業再生に取り組む経営者、役員、後継者の方へ向けて、下記の「事業再生に向けた法務知識」をテーマに講義を致します。

事業再生にむけた法務知識

1.取引先に迷惑をかけない事業再生(私的整理による事業再生)
2.破産しても事業を生かす(破産・民事再生における事業譲渡)
3.保証債務も整理する方法とは?(経営者保証に関するガイドラインの活用)
4.コロナで売上激減。個人事業主が破産を回避する方法(自然災害債務整理ガイドラインコロナ特則)

詳細、お申し込みは仙台商工会議所ホームページまで

あきらめるな経営者!事業再生・再建セミナー

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仙台光のページェント https://soga-law.jp/column/2020/12/28/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%85%89%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88/ Mon, 28 Dec 2020 05:38:25 +0000 https://soga-law.jp/?p=2358 コロナ禍ではありますが、「仙台光のページェント」が今年も開催されています。

密を避けるため、として今シーズンは12月だけではなく1月11日までの土日祝日にも点灯されるようです。

会場となっている定禅寺通りは当事務所からも徒歩10分ほどですので、私も何度か通りかかりました。今年は密を避けるため、道路の中央に通るグリーンベルト内は歩行禁止になっていました。

なお、曽我法律事務所の年内営業は本日までとなります。年明けは1月6日(水)からの再開となります。

本年もお世話になりありがとうございました。

どうぞ良いお年をお迎えください。

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取引先が倒産した場合の法的対応・事前対策:仙台商工会議所月報「飛翔」2019年7月号に寄稿しました https://soga-law.jp/column/2019/07/10 Thu, 11 Jul 2019 03:57:00 +0000 https://www.soga-law.jp/?p=1591 この度、弁護士曽我陽一が仙台商工会議所の月報誌「飛翔」2019年7月号に寄稿いたしました。

「誌上相談室Q&A:万が一に備えて!取引先が倒産した場合の法的対応・事前対策」です。

飛翔2019年7月号

PDFダウンロードはこちら(仙台商工会議所HPに飛びます)

 

 

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Human青葉通ビル4階
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仙台商工会議所月報「飛翔」に寄稿しました:企業間の契約締結の注意点 https://soga-law.jp/column/2018/10/10/ Wed, 10 Oct 2018 02:08:54 +0000 https://www.soga-law.jp/?p=1407 この度、弁護士曽我陽一が仙台商工会議所の月報誌「飛翔」に寄稿いたしました。

「誌上相談室Q&A:企業間の契約締結の注意点」です。

PDFダウンロードはこちら

 

 

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仙台商工会議所月報「飛翔」に寄稿しました。民法改正~債権法の改正と債権回収のポイント~ https://soga-law.jp/column/2017/10/10/ Thu, 19 Oct 2017 02:41:51 +0000 https://www.soga-law.jp/?p=1411

この度、弁護士曽我陽一が仙台商工会議所の月報誌「飛翔」2017年10月号に寄稿いたしました。

「誌上相談室Q&A:民法制定から120年。債権法の改正と債権回収のポイント。」です。

PDFダウンロードはこちら

 

 

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仙台商工会議所月報「飛翔」に寄稿しました:改正個人情報保護法対策のポイント https://soga-law.jp/column/2017/04/10/ Mon, 10 Apr 2017 03:04:00 +0000 https://www.soga-law.jp/?p=1422 この度、弁護士曽我陽一が仙台商工会議所の月報誌「飛翔」2017年4月号に寄稿いたしました。

「特集2:改正個人情報保護法対策のポイント」です。

PDFダウンロードはこちら

 

 

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預金は遺産分割の対象でない?- 遺産分割と預金- https://soga-law.jp/column/2016/11/28/isan-bunkatsu-yokin/ Mon, 28 Nov 2016 02:06:03 +0000 https://www.soga-law.jp/?p=1252  

預金は遺産分割の対象でない?

身内が亡くなったら,相続人は亡くなった方(被相続人)の財産を遺産分割しなければなりません。

普通の人は,被相続人が有していた財産はすべて遺産分割の対象だとお考えになると思います。

しかし,必ずしもそうではありません。たとえば,預金は原則として遺産分割の対象ではありません

最高裁判例

預金は,金銭債権の一種です。金銭債権は,法律上,分けることが可能な債権(可分債権)に当たります。

そして,最高裁は,可分債権は相続の開始により当然に分割され,各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると判断しています(最高裁昭和29年4月8日判決)。

そのため,遺産分割の実務においては,預金は原則として遺産分割の対象外とされ,例外的に,相続人全員が遺産分割の対象とすることを合意した場合に限って遺産分割の対象とする,という運用がなされています。

普通の人の感覚だと,この結論には何となく違和感を覚えるのではないかと思います。

特に,現金は遺産分割の対象である(有体物すなわち動産であるため)と聞くと,なおさらではないでしょうか。現金と預金は同じようなもので,財産の形が違うだけなのに,別の取扱いになってよいのか,と思うのではないでしょうか。

違和感を覚える具体例

以下のような例に即して考えると,違和感がはっきりすると思います。

【具体例】

1)亡くなった人(被相続人)は父親

2)相続人は長男と次男の二人(法定相続分2分の1ずつ)

3)父親の死亡時,持っていた財産は現金1000万円

4)父親は生前,長男に1000万円贈与していた

 

このようなケースにおいて,特別の事情がなければ,遺産分割において,特別受益の持戻しという計算が行われ,

3)の現金1000万円は次男が全部もらえます

要するに,4)の贈与がなければ,3)の現金は2000万円あったはずであり,長男と次男はそれを1000万円ずつ分けることになったはずである,しかし長男は1000万円を4)の生前贈与でもうもらったのだから,残り1000万円(3)の全額)は次男がもらってよい,というわけです。

現金の場合

ところが,上記3)が現金ではなくて,預金だった場合,つまり,

 

3)父親の死亡時,持っていた財産は預金1000万円

 

の場合,前述の最高裁判例及びそれに基づく遺産分割実務においては,長男と次男が合意しない限り,3)の預金1000万円はそもそも遺産分割の対象となりません

預金の場合

そうすると,長男と次男は,3)の預金を当然に2分の1ずつ取得し,各自500万円ずつ銀行から預金の払い戻しを受けるだけとなります。その結果,長男は4)の生前贈与と合わせると1500万円もらうことができ,次男は500万円しかもらえない,ということになります。

もちろん,預金を遺産分割の対象とすることについて長男が次男と合意すれば,現金の場合と同じように,ある意味公平な分け方になるわけですが,長男の立場からすれば,そのように損な合意をすることはあまり期待できないでしょう。

相続法改正,判例見直しの動き

このように預金と現金で大きく結論が異なることを,可分債権云々の法律上の理屈で仕方ないと考えるか,素朴に不公平と考えるかは,人それぞれでしょう。

 

しかし,法制審議会が取りまとめた相続法改正の中間試案では,後者の見地から,預金を遺産分割の対象に含める法改正が検討されています。

 

また,最高裁でも,近時,預金が遺産分割の対象となるかが争点となった事件が大法廷に回付されたため,前述の最高裁判決が見直される可能性が出てきています。

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刑事事件:保釈のアピールポイントが明確になりました https://soga-law.jp/column/2016/11/10/keiji-hoshaku/ Thu, 10 Nov 2016 01:00:31 +0000 https://www.soga-law.jp/?p=1236 刑事訴訟法が改正されました

今年(2016年)の5月24日,刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました。

改正法の目玉は,取調べの可視化です。

村木元厚生労働省局長事件のように,密室での取調べによる冤罪事件が問題となったため,裁判員裁判事件など一部の事件にとどまりますが,取調べの全過程の録音・録画が捜査機関に義務付けられることになりました。

取調べの可視化はまだ施行されていませんが(平成31年6月までに施行),改正法には他にもいくつか改正点があり,既に施行されているものもあります。

必要的保釈と裁量保釈

既に施行されている改正点の一つに,「裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化」があります(平成28年6月23日施行)。

保釈の請求があったとき,裁判所は,「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」などの6つの除外事由のいずれにも当たらない場合,保釈を許可しなければなりません。

これを必要的保釈といいます

他方,必要的保釈に該当しない場合でも,裁判所は裁量で保釈を許可することができます。

これを裁量保釈といいます

裁量保釈の考慮事情

これまで,刑事訴訟法は,裁量保釈について「裁判所は,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。」としか定めていませんでした。

改正法では,「裁判所は,保釈された場合に被告人が逃亡又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか,身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。」と改正されました。

予測可能性からアピールポイントに

裁判所の裁量といっても,サイコロやくじ引きで決めてはいけないことは当然です。

しかし,旧法の「裁判所は,適当と認めるとき」だけでは,どのような事情があれば認められるのかが今一つ,分かりませんでした。

しかし,改正法によれば,裁判所が考慮すべき事情は以下のとおりに整理されます。

  1. 保釈された場合に被告人が逃亡し,または罪証を隠滅するおそれの程度
  2. 身体の拘束の継続により被告人が受ける不利益
    1. その1 健康上の不利益
    2. その2 経済上の不利益
    3. その3 社会生活上の不利益
    4. その4 防御の準備上の不利益
  3. その他の事情

したがって,ある事件で裁量保釈が認められそうか否かは,これらの事情をもとに予測することができます

裏を返せば,裁量保釈を受けるためには,これらの事情に沿った主張を行うことが必要です。

私も,保釈請求をする際は,これらの事情をアピールポイントとして意識したいと思います。

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